資本譲渡により損失が発生する場合、その損失を所得がある活動の課税所得(不動産譲渡、プロジェクトの譲渡(土地使用権・土地賃貸権の譲渡に付かない)、プロジェクトの実施権の譲渡、鉱産の検索・開発・加工権の譲渡による所得を含めない)と相殺できる。
プロジェクトに投資するため会社が借入した場合、損失を受けて銀行からの借入金をまだ完全に返済していないため、資本の譲渡後でも引き続き銀行への支払利息が発生する。当該利息は会社の損金として認められない。
2015年01月01日より定款資本金を充分に出資した後、経営中に他の会社に出資するため借入金の支払利息が発生するなら、会社の損金として認められる。